被災された方へ、さしあたっての生活費を10万円まで(特別な場合は20万円まで)お貸しします。地震の後に他の市町村に移った方も、避難先の社会福祉協議会へお申し込みください。
【対象:被災世帯】
貸付上限:10万円以内(※特別な場合は20万円以内)
据置期間:1年以内は返済なし
償還期限:据置期間経過後2年以内
貸付利子:無利子
連帯保証人:不要
※特別な場合
●ご家族に亡くなった人がいる場合
●ご家族に要介護者がいる場合
●4人以上のご家族の場合
●ご家族に重傷者、妊産婦、学校に通う子どもがいる場合で、特に社会福祉協議会会長が認めたとき
生活費の貸し付けについては、お近くの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
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