事業を休業・廃止せざるをえない場合には特別な支援策があります。

震災の影響で事業を縮小せざるをえない場合、事業や雇用の見通し、賃金、休業手当が支払われるかどうかについて、事業主と従業員で相談し、確認してください。

事業主が従業員の雇用を守るために休業させ、従業員に休業手当を支払った場合、その2/3(中小企業は4/5)を助成する雇用調整助成金があります。被災地では支給要件を緩和していますので、ぜひ、ご活用ください。

震災で事業が停止し、給料が支払われない場合には、従業員の方は離職していなくても失業給付が受けられます。災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業を休業し、従業員が一時的に離職しなければならなくなった場合にも、失業給付が受けられます。

勤めていた会社が倒産して給料や退職金が支払われない場合には、国が会社に代わって、その一部を立て替え払いする制度が利用できます。

雇用調整助成金や失業給付についてはハローワークへ、未払い賃金の立て替え払い制度については労働基準監督署へお問い合わせください。