日本DAISYコンソーシアム会則
1.名称・所在地
日本DAISYコンソーシアム(英文名 Japan DAISY Consortium 略称JDC)
〒182-0024 東京都調布市布田2-7-4-1002
特定非営利活動法人 支援技術開発機構(ATDO)内
TEL: 042-485-0611 FAX: 042-485-0611
2.趣旨
本会は、会則に基づきDAISYコンソーシアムの活動の支援、規格開発等への日本からの要望の反映、DAISYコンソーシアムの正会員としての権利の確保、DAISYについての情報交換、DAISYの普及ならびにDAISYに関する各種研修を行うことを目的とする。
3.事業
前項の目的を達成するための次の事業を行うこととする。
- DAISYコンソーシアムに対する委員の派遣
- DAISYならびにDAISYコンソーシアムに関する情報の提供
- 各地で実施される研修会等に対する支援
4.会員
- 正会員:DAISYコンソーシアムの趣旨に賛同する非営利の施設、団体であって、運営委員会に代表を送り、JDCの意思決定に参画する会員である。正会員はDAISYコンソーシアムのAssociate Memberの年会費以上を納付するものとする。且つ、正会員は共同でDAISYコンソーシアムの年会費を調達する責任を負う。
- 準会員:DAISYコンソーシアムの趣旨に賛同し、ソフトウエアのアクセス等、会員に対するサービスを享受するが、JDCの意思決定には参画しない非営利の施設、団体である。本会の趣旨に賛同し、DAISYコンソーシアムのAssociate Memberの年会費を納付するものとする。
- 賛助会員:賛助会員は、DAISYコンソーシアムの趣旨に賛同する施設、団体である。本会の趣旨に賛同し、年会費150,000円以上(一口50,000円、三口以上)を納付するものとする。
- 個人賛助会員:個人賛助会員は、DAISYコンソーシアムの趣旨に賛同する個人である。本会の趣旨に賛同し、年会費一口5,000円以上(一口5,000円、一口以上)を納付するものとする。
正当な理由なく団体会費を1年以上、個人会費を2年以上滞納したときは、その資格を喪失する。
※会費期間は、当年1月から12月まで、納付期間は1月から3月までです。
※入会を希望する場合は、入会申込書(別紙)に所要事項を記入の上、事務局あてに提出して下さい。事務局より請求書を送付いたしますので、納付期間内に年会費を納入して下さい。
※振込先
銀 行 みずほ銀行 早稲田支店
普通:2243074
日本DAISYコンソーシアム
前文
日本DAISYコンソーシアムは、DAISYコンソーシアムの趣旨および目的に賛同する団体により2003年に設立、現在は下記DAISYコンソーシアム会員により構成する。
第1条 名称
この会は日本DAISYコンソーシアム(JDC = Japan DAISY Consortium)と称する。
第2条 JDCの目的
- JDCは、以下の活動を行い、またはそのための場を提供することを目的とする。
- DAISYコンソーシアムの活動の支援
- 規格開発等への日本からの要望の反映
- DAISYコンソーシアムの正会員としての権利の確保
- DAISYについての情報交換
- DAISYの普及
- DAISYに関する各種研修
- DAISYコンソーシアムの活動の支援
- JDCの運営は、会員が前項の目的を達するための場を維持管理することを主たる任務として行われる。
第3条 入会および退会
- JDCの会員は、DAISYコンソーシアムの趣旨に賛同する施設、団体をもって構成する。
- 会員は正会員、準会員、賛助会員、個人賛助会員をもって構成する。
- 入会を希望する施設、団体は、JDC宛に所定の様式により、入会希望の意思表示を行い、所定の手続きを終了し、通知を受けた時点で会員資格を取得する。
- 退会は、JDCに所定の様式で退会希望の意思表示を行い、運営委員会が同書面を受理した時点で退会となる。
第4条 運営委員会
- JDCの運営全般について責任を負う正会員で構成する運営委員会をおく。
- 運営委員はJDCの運営に誠実に寄与する責務を有する。
- 運営委員会は以下に定める事項について決定権限を有する。
- JDCの名をもってする契約および名称使用に対する承認
- 入退会の承認、会員の除名、資格停止
- JDCの名をもってする契約および名称使用に対する承認
- 運営委員会に関するその他の事項は、運営委員会内規で定める。
第5条 執行態勢
- 運営委員会は、以下の執行態勢をもって運営の常務にあたるものとする。
- 運営委員会に、委員長、副委員長(若干名)を置く。
- 委員長は運営委員会の議事を統括し、副委員長は委員長を補佐する。
- 運営委員会は、年に一度委員以外の会員に監査を委嘱しなければならない。
- 運営委員会は、監査後に正会員、準会員、賛助会員、個人賛助会員をもって構成する総会を開催する。
第6条 緊急措置
運営委員会は、JDCにとって重要な決議事項で、かつ緊急を要するときは緊急措置(会員の会員権の一時停止を含む)を執ることができる。
第7条 会計
- JDCの会計は、会費規則に基づき毎年徴収し、事務局長が管理する。
- 会員は、毎年1回会計状況の報告および監査報告を受ける。
第8条 会則の改正および解散
- 会則の改正は、運営委員会において投票総数過半数の賛成をもって決定し、会員に通知する。
- JDCの解散は、運営委員会において正会員の過半数の賛成をもって決定し、会員に通知する。
- 解散決議がなされた場合、運営委員会は財産の清算をしなければならない。残余財産が生じたときには、その残余財産をJDCの目的に類似する公益的団体等に寄贈しなければならない。
- JDC運営委員を含む全会員は、JDCの財産に対し、持分および残余財産請求権その他一切の財産上の権利を有しない。
附則
1.会費
- 正会員および準会員の年会費は、会員(正会員および準会員)数が10に達するまではDAISYコンソーシアムのAssociate Memberの年会費以上とする。なお、新たに入会する正会員については、運営委員会が入会金を別途定める。
- 賛助会員の年会費は15万円とする。
2.会員
1. 正会員
正会員は、DAISYコンソーシアムの趣旨に賛同する非営利の施設、団体であって、運営委員会に代表を送り、JDCの意思決定に参画する会員である。
2. 準会員
準会員は、DAISYコンソーシアムの趣旨に賛同し、ソフトウエアのアクセス等、会員に対するサービスを享受するが、JDCの意思決定には参画しない非営利の施設、団体である。準会員は、JDCの総会に出席することができる。
3. 賛助会員
賛助会員は、DAISYコンソーシアムの趣旨に賛同し、同団体の活動を支援する非営利以外の施設・団体である。賛助会員は、JDCの意思決定には参画しないが、JDCの総会に出席することができる。
4. 個人賛助会員
個人賛助会員は、DAISYコンソーシアムの趣旨に賛同し、同団体の活動を支援する個人である。個人賛助会員は、JDCの意思決定には参画しないが、JDCの総会に出席することができる。
2015年8月改正